設立後の手続き

税務署

税務署へはさまざまな届出を行います
まずは「法人設立届」、さらに、青色申告、納税関係の諸届を行います
国税庁のウェブサイトを見てください
ざっと眺めただけでも、
 ・内国普通法人等の設立の届出
 ・青色申告書の承認の申請
 ・棚卸資産の評価方法の届出
 ・有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の届出
 ・減価償却資産の償却方法の届出
などは、ほとんどの会社が提出するのではないでしょうか

また、多くの企業では給与支払が生じ、源泉徴収事務が発生します
これについては、毎年、事務取扱についての指導が国税庁からあります
「源泉徴収のしかた」(平成18年版)を見ると、
 ・給与支払事務所等の開設届出書
「給与の支払人員が常時10名未満」なら、
 ・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
を提出するように書かれています

税務関係については、会社設立後に税理士を雇うなら、最初から税理士に確認した方がいいでしょう
通常、税理士は会社設立時の事務フローをリストとして持っていますから、間違いがありません

地方税、市区町村役場

東京都23区なら都税事務所、それ以外なら都道府県税事務所に「法人設立届」を提出します
市区町村役場にも「法人設立届」を提出します
東京都の例をリンクしておきます
本店を置く都道府県ごとに、届出の方法に差がある場合がありますので、各自、問い合わせて下さい

労務関係

社会保険事務所では、健康保険や厚生年金の新規適用の手続きが行えます
社会保険庁のウェブサイトでは、各種手続きが説明されています
社会保険については、会社の規模によって強制か任意かが分かれてくるので、よく考えてから手続きを踏んだ方が無難です
税理士に教えてもらのも一案ですが、社会保険事務所で相談にのってもらうのが常道でしょう

さらに、都道府県の労働局の管理下にある労働基準監督署、ハローワークにも諸届を行います
労働法上の監督を受けるための適用事業報告(監督署)、雇用保険のための届(ハローワーク)などを届け出ます
これらは、企業の雇用状態等に応じて届出内容が変わってきますので、事前に相談におくのもよいでしょう

取締役だけで運営する会社はともかく、従業員を雇用する会社では必ず労働法上の従業員の権利が発生します
したがって、労使の交渉も行わなければいけません


諸手続きは面倒と思うかもしれませんが、ここまでくると、ようやく一人前の会社になったということです