資本金払込
かつては、銀行から「保管証明」をとる必要がありましたが、新会社法では手続きが変わりました
個人の銀行口座の残高証明(と代表取締役の払込証明書)でこと足りるようです
この取扱いは、下記の書類を作成した上で、その可否を管轄の法務局にお尋ねください
法務局のホームページでは、「払込みがあったことを証する書面」の具体的な書面として、
・払込金受入証明書又は発起人が作成した設立に際して出資される財産の価額、又はその最低額の全額の払込を受けたことを証明する旨を記載した書面
に
・預金通帳の写しや取引明細表を合てつしたもの等が該当
すると書かれています
さらに、法務局が公表していた書式例では、
と書かれています証明書
当会社の設立時発行株式については以下のとおり,全額の払込みがあったことを証明します。
設立時発行株式数 ○○株
払込みを受けた金額 金○○円
平成○年○月○日
○○商事株式会社
設立時代表取締役 法務太郎 印
(注)1 当該書面には,登記所に届け出るべき印鑑を押印します。
(注)2 取引明細表や預金通帳の写し(口座名義人が判明する部分を含む)を合わせてとじて,当該書面に押印した印鑑を契印します。また添付した取引明細表や預金通帳の写しの入金又は振込に関する部分にマーカー又は下線を付す等して,払い込まれた金額が分かるようにしてください。
(礼儀として)法務局でたずねる前に、上記の書類だけは自分でそろえておきましょう