浜町SCIコラム

春日電機 (6650) 迷走(4)他社を巻き込んでの係争へ

これら2件の申立書の開示に対して、実名で登場することとなったソフィアモバイルの親会社、ソフィアホールディング(6942)は、見解を開示する必要に迫られたようだ。
同社は、データセンターやeコマースサイト支援などネット事業を展開している会社。
JASDAQ上場企業である。

2008/12/3 債権の取立遅延のおそれに関するお知らせ (ソフィアホールディングスによる開示)

春日電機が同日公表した代表取締役の違法行為差止仮処分申立にともない、ソフィアモバイルの春日電機に対する債権について取立遅延のおそれが生じたと公表。
春日電機が、社長によるソフィアモバイルへの支払い等を差し止めたことで、支払いを受ける側であるソフィアモバイル側に取立遅延の恐れが発生したもの。

ソフィアホールディングスとしては、春日電機との取引を、正当な取引と認識していると書かれている。

2008/12/4 春日電機株式会社開示内容に関しての弊社見解 (ソフィアホールディングスによる開示)

春日電機よりの12月3日の2本の開示において、ソフィアモバイルがあたかも架空取引に関与しているかのような記載がなされていることに関し、「そのような関与は事実無根であり、強く抗議の意を表明するとともに、断固たる法的手段を取ることを検討」すると開示した。
春日電機との商取引行為は正当になされたものであり、その正当性を主張していくとするものだ。

春日電機とソフィアモバイルの間の取引が正当なものか否かは、これまでの情報だけからでは判断はつかない。
これまでの開示内容から推定できるのは、
  春日電機社長が締結した売買契約書については、有効である
ということだろう。
代表取締役が締結した契約書であり、仮に、社内ルールを逸脱したものであったとしても、契約の相手方に無効を主張するのは難しい。
例外は、契約の相手方が、春日電機社長の違法行為を認識していた場合だ。
これが、一つの論点となろう。

もう一つの論点は、商品が実際に春日電機に適切に引き渡されたのかどうかということ。
ソフィアモバイルが引き渡したという「川上」という印の主は誰なのか。
ソフィアモバイルは、運送伝票等で、引渡しが適切になされたことを証明できるのか。
仮に、ソフィアモバイルが、誰かに商品を引き渡したとしよう。
ソフィアモバイルは、引渡しの相手方が春日電機であると合理的に信ずるに足るものだったか。
そうでなければ、春日電機への引渡し自体が無効となり、春日電機の代金支払いの債務も存在しないことになる。

上場企業同士の取引であり、どのような結果になろうと、じきに開示されることだろう。

春日電機は、現在、監理ポスト入りしている。
細かな損得は別として、早期に状態が正常化するのを祈ろう。

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カテゴリー: プレスリリースより
この記事は 2008 年 12 月 4 日 木曜日 8:48 PM に プレスリリースより カテゴリーに公開されました。 この記事へのコメントは RSS 2.0 フィードで購読することができます。 現在コメント、トラックバックともに受け付けておりません。

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