株主平等の原則, principle of shareholder equality

株式会社の株主は、株主としての権利について、株主が所有する株主の内容及び持株数に応じて平等に扱われるという原則。
(会社法109条1)

この原則については、次のような例外が存在する。

少数株主権
会社法では、少数株主の共益権について、行使のための保有株数、保有期間の条件を定めている。

単元未満株
単元未満株には株主総会における議決権の行使は認められない。

端株
(単元株制度の改定にともない消滅)

株主1名1名を平等に扱うことを「頭数の平等」呼び、株主平等の原則と対比することがある。