インドでのTOB規制

インドでの株式譲受による企業買収にもいくつか留意が必要な点がある。

価格規制

インドの法人の株式をインド居住者から譲り受ける場合、譲受価格を当事者間で決めることができない。

・市場価格がある株式: 市場価格を下回らない価格が強制される。
・市場価格がない株式: 当局の示すルールに従いChartered Accountant(勅許会計士)が決定する価格。

外?外の取引には規制がない。
(日系が所有する株式を日系が買う等)

TOB規制

次のような上場企業株式の取得でTOBが必要とされる。
 ・15%以上の持分・議決権の取得。
 ・15%以上55%未満の持分・議決権で、(3月末で)5%超の持分・議決権を取得。
 ・55%以上の持分・議決権で、追加取得。

インドのTOBでは、20%以上の買付のオファーが必要とされる。

買付価格は規則で決められた方法(前章参照)で決められる。