(参考)オフショア投資の場合にかかる税金の概要

(HSCIは税理士資格を有するスタッフを有しておらず、税務についてのアドバイスは行っておりません。ここに記載するのは、HSCIが2008年8月に文献等で調査した税金の概要ですので、詳細については専門家に照会して下さい。)

(当たり前だが)税金はきちんと支払うこと

オフショア銀行のほとんどは、租税回避地(タックスヘイブン)に登記されている。
現地での益税はかなり優遇されていることが多い。
だからと言って、税金を払わなくていいわけではない。

利払や配当を受けた時には、日本において、確定申告が必要となることが多い。
また、円投した投資資金を円転して回収した場合は、為替差損益についても注意したい。
為替差益があれば、同じく確定申告が必要になる。
オフショア取引を行うということは、オンショア(国内)の銀行が代行してくれていた納税手続き(源泉徴収など)を自ら行う責任を負うことなのである。
自分でやることになるから、当然ながら、総合課税で確定申告することになる。

日本居住者の納税義務の例

所得の種類は次のとおり:

預金: 利子は利子所得、為替損益は雑所得。

投資信託: 収益分配金は利子所得または配当所得、為替損益は雑所得、投資信託売却益は次の項を参照。

為替損益で損失が発生すると、雑所得内で損益通算が可能。

外国投資信託の税務

会社型の場合、配当、売却益の取り扱いは、外国株式に準じる。
会社型とは、投資を行う会社を設立して、その会社に投資家が出資する投資信託のことで、国内では証券投資法人、ETF、REITなどが知られる。

契約型の場合、

 収益分配金は、
  ・公社債投資信託は利子所得。
  ・株式投資信託は、国内株式投資信託と同様、配当所得。

 売却益は、
  ・公社債投資信託は非課税で、
特別控除額の控除もない
  ・株式投資信託は、国内株式投資信託同様、株式と同じ譲渡所得。

  必ず、買取請求とすること。
  解約請求してしまうと、収益分配金として扱われて、不利になる。

オフショア投資信託の税務上のメリットの可能性

税務は毎年変わるので、一概には言えない。

とはいえ、現時点では、オフショアで収益分配金の支払いのない公社債投資信託を購入することには税務上のメリットがあるように見える。
収益分配金を出さないから、そこでの課税はないし、売却益についても非課税となる。

オフショア投資のメリットとは、この点にあるように思われる。
為替リスクは負うにせよ、オフショア投資信託とすることで、納税負担が軽減されることになる。

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