逆三角合併, reverse triangular merger

買収の手法の一つで、三角合併と同様に買収者がターゲットの存在する国・地域に子会社を設立するが、その子会社とターゲットの合併においてターゲットが存続会社となるもの。
合併前に子会社に親会社(親会社)の株式を持たせておき、合併にともないターゲットの株主に親会社(買収者)の株式が割り当てられる。
(国・地域によっては、現金対価もありうる。)
この方法の利点は、ターゲットの法人格を維持したまま100%子会社化できるところにある。

参照: 三角合併

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