フェアユース規定

下記がいわゆる合衆国連邦著作権法107条の訳文である。

TITLE 17. 著作権
CHAPTER 1. 著作権にかかわる主要事項と範囲
107. 独占権の制限: フェアユース

106条、106A条(著作物の独占権と著者の権利についての条項)にかかわらず、複写や録音による複製または前条で規定されたその他のいかなる手段によるようなものを含み、批評、コメント、ニュース報道、教育(教室で用いる多重の複製を含む)、学問、研究のために行われる著作物のフェアユースは、著作権の侵害とはならない。
ある作品の利用が、個々のケースにおいてフェアユースか否かを決める上では、次が考慮すべき要素となる-
(1) 使用の目的と性格(その使用が、商業利用か、非営利の教育目的かということも含む)。
(2) 著作物の性質。
(3) 著作物全体に比して、使われた部分の量と重要度
(4) その使用が、著作物の潜在的市場・に与える影響
上記のすべて要素を考慮してフェアユースであるとした場合、著作物が未発表であるという事実自体が、フェアユースとすることを妨げることはない。

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